黒豆柴の脳内会議

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【夫婦の話】成年になるのは、いつ?

息子は、法律っぽく表現すると、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」、つまり高校3年生です。無事に進学が決まり、親の責任を果たせて感無量です。まだまだ先は長いですが…。18歳といえば、選挙権の取得です。先日、親子で人生初の期日前投票をしてきました。親子で政治の話をするのは、なかなかに感慨深いものです。ところで、「成人になるのはいつ?」疑問に思う、黒豆柴です🍀

■ 法律上の成年は?

年齢に関する法律は、法務省の管轄になります。法務省の【民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について】を参照すると、民法の一部を改正する法律の概要が掲載してあります。法附則第1条と法附則第2条に定められるようです。

・この法律の施行の際に18歳以上20歳未満の者は、施行日において成年に達するものとする。(法附則2条2項)・この法律は、平成34年4月1日から施行する。(法附則1条)

平成34年は令和に換算すると、令和4年のことです。息子は令和4年4月1日に成年になるということです。※誕生日の前日に成年になるのかと思っていましたが、4月1日に一斉に成年に達するのですね。知りませんでした。

▼ 法務省参照:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

■ 法附則(抜粋)

参考までに法附則を抜粋しておきます。法律用語は読みづらいです。

(施行期日)法附則第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(成年に関する経過措置)法附則第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。2 この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。3 施行日前に婚姻をし、この法律による改正前の民法(次条第三項において「旧法」という。)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。

■ 誤解のないように…

誤解のないように補足しますが、息子は令和4年4月1日に18歳以上20歳未満の者ですので、成年になるのは、令和4年4月1日です。民法4条には成年になるのは、「年齢18歳をもって、成年とする。」と定められます。つまり、令和4年4月1日以降に成年に達するというのは、18歳の誕生日の前日ということです。

民法(成年)法第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

民法の一部を改正する法律民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。第四条中「二十歳」を「十八歳」に改める。

■ 最後に

ところで成人式はいつなんだろう?という疑問も同時にわいてきますが、おいおい行政庁から連絡があるのでしょう。

明日は、息子の背広と礼服を買いに行こうと思う、黒豆柴でした🍀