黒豆柴の脳内会議

がんばる『あなた』を応援したい

【夫婦の話】みたび、要精密検査の催促を受け取る…。

妻「おい!お前、また健康保険から【要精密検査】の手紙がきてるんだゾ!!!」ボク「うん…、わかってる…。」妻「検査ぐらい、ちゃちゃっと予約して受けてくるんだゾ!」ボク「うん…、でも、もうすぐ人間ドックで、また検査するから…。」

■ 人間ドックとは?

ボクの勤務先では、35歳になると人間ドックを推奨されます。

人間ドック予防医学の観点から、自覚症状の有無に関係なく定期的に病院・診療所に赴き、身体各部位の精密検査を受けて、普段気がつきにくい疾患や臓器の異常や健康度などをチェックする健康診断の一種。引用:Wikipedia

ということで、かれこれ10年以上、毎年1回、人間ドックを受診しており、同時に保健指導(いわゆる、でぶ指導)の対象になっております…。

■ 健康診断の法律

健康診断等に関する法律は、労働安全衛生法の第66条に定められています。

『健康診断は義務なんです!』事業者は、医師による健康診断を行う義務があります。労働者は、事業者が行なう健康診断を受ける義務があります。

(健康診断)第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

労働者は、健康診断に相当する人間ドックを受け、結果を提出することもできます。

(健康診断)第66条5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

■ 保健指導の法律

保健指導(でぶ指導)に関しては、努力義務として定められています。

『保健指導は努力義務なんです!』事業者は、医師又は保健師による保健指導を行う努力義務があります。労働者は、保健指導を利用して、その健康保持をする努力義務があります。

(保健指導等)第66条の7 事業者は、第66条第1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

■ 再検査と精密検査の違い

【再検査】【精密検査】はどちらも、もう一度検査が必要になるという点で同じです。

【再検査】再検査は人間ドックや健康診断で異常な数値が検知され、もう一度確認が必要な際の通知です。『基本的に検査内容は、「人間ドックや健康診断と同じ」です。』【精密検査】精密検査は、人間ドックや健康診断で検出された異常値が具体的にどのような原因疾患によって引起こされているのか、治療が必要なのかを確認するための検査です。『検査内容は見つかった異常によって異なります。』

強制的に勤務先から、精密検査の受診日を指定してもらえるなら、受診するんですが…。

■ まとめ

健康診断を受診することは、労働者の義務です。また、結果についての再検査は、人間ドックと同じ検査内容です。

ボクの場合、過去10年以上にわたり、要検査と要精密検査を繰り返すいう結果になっています。…ということは、体に異常があるなのは確定的に明らかです。

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精密検査して治療になったら、医療費がかかるし、健康保険組合も負担が大きくなるし、時間がないし、面倒くさいし…と思う、黒豆柴でした。