黒豆柴の脳内会議

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【集金人の話】欠勤したら給料はどうなるの?

部下「例えば、濃厚接触者の疑いがあったら、会社を休んだほうがいいですか?」ボク「もちろん、休んだほうが良いです。」部下「でも、会社を休んだら、給料が激減しませんか?」ボク「ん?休業手当、傷病手当金、有給休暇などは知ってますか?」部下「有給休暇は、わかりますが、他はちょっとよくわかりません。」

濃厚接触者の疑いがあったら、休業手当か有給休暇を取得する方法が考えられます。

■ 休業手当

休業手当というのは、労働基準法第26条で定められています。

(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

使用者の責に帰すべき事由(例えば、感染症への感染が疑われる従業員を、会社側が自主的な判断で休業させる。)による休業の場合に手当を支払う義務があります。

■ 年次有給休暇

有給休暇というのは、労働基準法第39条で定められています。

会社の人事と相談して、休業手当、有給休暇を取得する感じでいいと思います。

■ 傷病手当金

傷病手当金というのは、健康保険法第99条に定められています。

自覚症状はなくても【陽性】と判定されたとき、発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる場合に傷病手当金の支給対象になります。

傷病手当金)第99条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条第1項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

│ 支給要件

① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができない。② 4日以上仕事を休んでいる。  ※ 3日の待期期間には、有給休暇、土日祝の公休日を含みます。

│ 支給期間

支給を始めた日から最長1年6か月の間

│ 支給額

傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です。

傷病手当金)第99条2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし書き以下、省略…

■ まとめ

休業を決める場合には、従業員の不利益を最大限回避できるように努力するのが会社の責任です。休業手当、有給休暇、傷病手当金を駆使して難題に取組んでいきたいものです。

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知っているだけでも違うと思う、黒豆柴でした。