黒豆柴の脳内会議

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【集金人の話】あらためて60歳定年って言われたけど?

働き方の多様化が注目されています。従業員の70歳までの就労確保を努力義務とする規定が盛り込まれた高年齢者雇用安定法の一部改正が施行されました。妻の妹の勤務する会社は、あらためて60歳定年だと念を押されたそうです。社員からは不満があがっているようですが…

■ これまでの高年齢者雇用安定法

定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じる必要があります。

(60歳未満の定年禁止)事業主が定年を定める場合、年齢は60歳未満は認められません。(65歳までの雇用確保措置)定年を65歳未満に定めている事業主の講ずべき措置①65歳までの定年引上げ②定年廃止③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

■ これからの高年齢者雇用安定法

65歳までの雇用確保が義務化され、さらに65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢就業確保措置を講ずる努力義務が新設されました。

(対象事業主)①定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主②65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

創業支援等措置については、高年齢者が希望するときに講じます。

(就業確保措置)①70歳までの定年引きげ②定年廃止③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(創業支援等措置)④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑤70歳まで継続的に事業に従事できる制度の導入

■ まとめ

高年齢者雇用安定法において、65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入しており、今後も70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入をする必要があります。でも、60歳以降も働いている姿をあまり想像したくない気がします。第2の人生を自分の自由な時間に使うという選択肢もありだと思います。

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60歳以降は働かなくてもいいように社会保障制度を変えて欲しいと思う、黒豆柴でした🍀