黒豆柴の脳内会議

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【集金人の話】産業医とは?

産業医とは、「企業において労働者の健康管理を行う医師」である。by #リモラブ

2020年のドラマ『#リモラブ』の主人公の職業として注目を集めたのは【産業医】でした。

■ 産業医とは?

事業場における産業医は、労働安全衛生法の第13条に定められています。※以下、事業者の義務として記載をしていきます。

│ 選任事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければなりません。なお、常時使用する労働者数が3,000人を超える場合は選任人数は2人となります。

│ 専属産業医は、次の事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。

①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場②一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場(深夜業を含む業務)

│ 職務産業医の職務は、労働者の健康管理等ですが、労働者の健康管理等とは、次に掲げる事項で医学に関する専門の知識を必要とするものです。

①健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。②面接指導並びにこれらの面接指導の対象とならない労働者に対する措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。③心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施並びにストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。④作業環境の維持管理に関すること。⑤作業の管理に関すること。⑥前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。⑦健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。⑧衛生教育に関すること。⑨労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

│ 情報提供産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければなりません。

│ 勧告産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければなりません。産業医は、その職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができます。

│ 巡視産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)

①衛生管理者が行う巡視の結果②前①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

│ 資格産業医は、医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行いものを修了した者等の一定の要件に該当するものでなければなりません。

│ 選任期限と報告産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。

│ 周知産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければなりません。

■ まとめ

労働安全衛生法労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則から、抜粋しただけの内容になりました。

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試験まで残り80日、しばらくは抜粋しながら学習をすすめたいと思う、黒豆柴でした。