黒豆柴の脳内会議

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【集金人の話】倒産防止!

「なんか良い話、ないの?」預貯金集金人をしていると、だいたい「良い話」というざっくりした話題を振られます。そんなときの「良い話」になるのが節税対策です。とりあえず、「倒産防止やってますか?」「小規模やってますか?」って質問する、黒豆柴です🍀

■ 倒産防止とは?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費に算入できます。1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。

参照: 中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構) 

■ 掛金月額は?

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。もちろん、途中で増額・減額できます。

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

■ 他にメリットはないの?

無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能!

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

■ 税法上注意することは?

個人事業主の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められません。

■ 最後に

個人事業主は、必要経費を多く計上して、所得の額を減らせば、納める税額が軽減できます。特に国が政策的に勧めているものは、かなり優遇されるため積極的に取入れるのが大事です。

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国の推進している商品に飛びつくのは「良い話」だと思う、黒豆柴でした🍀