黒豆柴の脳内会議

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【集金人の話】有給休暇って何日もらえるの?

働き方改革のおかげで、有給休暇を5日取得できるようになりました。さらには、夏休み、冬休み、メモリアル休暇を取得しなさい、と人事からうるさく言われるようになってきました。休暇を頂けるのは、ありがたいですが、翌日以降のシワ寄せが辛いと思う、黒豆柴です🍀

■ 有給休暇とは?

有給休暇は労働基準法によって定められている【年次有給休暇】と呼ばれる制度です。有給休暇は、有給と休暇をあわせた言葉であり、有休と略すこともあります。つまり、給料が発生する、労働が免除された日という意味です。

■ 入社当初は付与されない

労働基準法第39条に定められているため、基本は法律の条文を読むことで理解ができます。

年次有給休暇)法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

つまり、新入社員に対して、10日間の有給休暇が付与されるには、2つの要件を満たす必要があるということです。

① 6箇月間継続勤務② 全労働日の8割以上出勤

もちろん、労働基準法の労働条件の基準は最低のものであるため、会社によっては、就業規則によって上記以下の要件になっていることもあります。

■ 勤続年数で増えていく

最初に10日間の有給休暇が付与されたあとは、付与された日から1年ごとに日数が増えた有給休暇が付与されていきます。

年次有給休暇)法第39条② 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

法律の条文は、分かりにくいですが、第39条の2項の前半部分は、次のように毎年付与されるということになります。

■ ただし書きの補足

せっかくの機会ですので、少しだけうんちくを混ぜていくことにします。

年次有給休暇)法第39条②ただし書き 継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

有給休暇が付与される条件を満たしたときに付与され、満たさなければ付与されないが、次の年は勤務年数に応じた有給休暇が付与されることになります。

■ 時効について

さらに時効についても条文で確認しておきます。

(時効)法第115条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

つまり、年次有給休暇の請求権は、2年間行わないと時効によって消滅します。

■ まとめ

有給休暇の仕組みがわかると、なんとなく得した気分になります。諸事情により、年間付与の年次有給休暇である20日を超えて取得する社員がいても、繰越し分があるから取得できるのだと、納得できることもあります。

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土、日、休日も完全に休み、さらに有給休暇で最低5日も休み、夏休み、冬休み、メモリアル休暇、休み過ぎだと思う、黒豆柴でした🍀