黒豆柴の脳内会議

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【夫婦の話】住所変更は一人暮らしの学生に必要か?

息子が春から進学して一人暮らしを始めるための準備に追われています。会社の健保組合からも被扶養者についての現況照会の提出を求められました。住民票の住所は異動したほうがいいのか?そのままでもいいのか?疑問に思ったので調べてみた、黒豆柴です🍀

※ 家族の状況、考え方によって千差万別あります。

■ 生活の拠点はどこにあるか?

大学や専門学校などへの進学で、親元から離れて一人暮らしを始めた学生の生活の拠点は実家です。通学のために一時的に学校の近くに住んでいると解釈されるため、住民票の住所は異動しなくても大丈夫です。

生活の拠点は実家にあるため、住民票を異動しなくてもよい。

もちろん、住所を異動しても大丈夫です。

■ 住所を異動しない選択

住所を異動しない選択をした場合は、書類、案内などが実家に届きます。また、諸手続きを住民票のある行政庁でするため実家に戻り手続きをする必要があります。

(実家に届く書類)・選挙の案内・成人式の案内・国民年金(住所地で手続き)・運転免許の取得・確定申告

家族会議と脳内会議の結果、次のような結論と解決方法となりました。

・選挙の案内 ⇒ 地元で不在者投票をする。・成人式の案内 ⇒ 地元で成人式をする。・国民年金 ⇒ 学生納付特例を申請する。・運転免許の取得 ⇒ 免許を取得しない。・確定申告 ⇒ 学業に専念するため所得がない。

もちろん、家族の状況、考え方によって千差万別ありますので、参考程度でお願いします。

■ 法律の確認

民法第22条によれば、生活の本拠が住所となるとされています。

(住所)法第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

また、住民基本台帳法によれば、転入、転居、転出をした場合は、14日以内に市町村長に届け出なければならないことになっています。

(転入届)法第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあっては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。(抜粋)(転居届)法第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。(抜粋)(転出届)法第24条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。(抜粋)

正当な理由がなく届出をしない場合は、5万円以下の過料を課せられることがあります。

法第52条 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

■ まとめ

進学で親元を離れて一人暮らしをする場合は、住民票はそのままでも大丈夫なようです。我が家の場合は、息子が独立するまでの手続き関係は、妻が管理することになっていますので、しばらくはお任せです。

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息子が巣立っていくときまでは、頑張ろうと思う、黒豆柴でした🍀